2019-05-23 第198回国会 参議院 総務委員会 第11号
我が国の大手携帯電話事業者のスマートフォンの通信料金については、同様に5Gのための先行投資を行っている海外と比べまして料金が下がる傾向が鈍い状態にあるのは事実でございまして、むしろ、こちらの要因といたしましては、依然として大手三社が約九割の市場シェアを占めている寡占的状態にあると見ておりまして、そのことから競争が十分に働いていないためというふうに考えているところでございます。
我が国の大手携帯電話事業者のスマートフォンの通信料金については、同様に5Gのための先行投資を行っている海外と比べまして料金が下がる傾向が鈍い状態にあるのは事実でございまして、むしろ、こちらの要因といたしましては、依然として大手三社が約九割の市場シェアを占めている寡占的状態にあると見ておりまして、そのことから競争が十分に働いていないためというふうに考えているところでございます。
そういうところに、額がどれほどかというのはありますけれども、より重い負担を大手携帯電話事業者に比べて課すというのはいかがなものかなと言わざるを得ません。 そこで、携帯電話事業者の電波利用料についてちょっと突っ込んで伺うんですけれども、携帯事業者の電波利用料は無線局単位プラス電波帯域によって徴収するというふうに資料には書いてあります。
委員御指摘のとおり、二年間の契約をあらかじめ約束することを条件に割引を行うこと、それ自体は許容されるものでございますけれども、現在、大手携帯電話事業者が提供しているような高額な違約金や期間拘束の有無による著しく高い料金差が設定されている、いわゆる二年縛りにつきましては禁止されるよう厳格な内容を定め、モバイル市場の公正な競争を促進してまいりたいと考えてございます。
このため、携帯電話の通信料金と端末代金の完全分離の実現、現在、大手携帯電話事業者が提供しているようないわゆる二年縛りや四年縛りなどの行き過ぎた囲い込みの是正、さらに、電気通信事業者及び販売代理店による自己の名称等を告げずに勧誘する行為等の抑止などを内容とする改正を行うものでございます。
委員御指摘の、性的マイノリティーの方も含めて、いわゆる家族割引の対象となる料金プランは、一部の大手携帯電話事業者から提供されているところでございまして、総務省としては、事業者間の競争を通じ、例えば性的マイノリティーの方にもひとしく適用される料金プランも含め、広く利用者にとって低廉でわかりやすい料金、サービスが提供されることを期待いたしております。
その結果、法改正後は、二年間の契約をあらかじめ約束することを条件に割引を行うこと自体は許容されますけれども、現在大手携帯電話事業者が提供しているような、高額な違約金や期間拘束の有無による著しく高い料金差が設定されている、いわゆる二年縛りは禁止されると考えております。
○石田国務大臣 委員御指摘の、通話がメーンの利用者に適した料金プランについては、現に、大手携帯電話事業者各社から提供されているところと認識をいたしております。 総務省としては、今後も、通話がメーンの利用者も含め、事業者間の競争を通じて、広く利用者にとって低廉でわかりやすい料金、サービスが提供されることを期待いたしております。
通信料金の国際比較にはさまざまな方法がございますけれども、例えば昨年九月に総務省が発表した世界六都市、具体的には東京、ニューヨーク、ロンドン、パリ、デュッセルドルフ、ソウルでございますけれども、この六都市の調査結果を見ますと、東京の大手携帯電話事業者のスマートフォンの通信料金は総じて海外に比べて高く、また、歴年の推移を見ましても料金が下がる傾向が鈍い状態にございます。
これまで総務省におきましては、携帯電話料金の低廉化に向けた公正な競争の促進のため、各種施策に取り組んでまいりましたが、大手携帯電話事業者のスマートフォンの通信料金は総じて外国に比べて高く、また、その推移を見ても、料金が下がる傾向が鈍い状態にあると考えています。
○国務大臣(石田真敏君) 大手携帯電話事業者のスマートフォンの通信料金は総じて海外に比べて高く、またその推移を見ましても下がる傾向が鈍い状況にあるというふうに認識をいたしておりまして、携帯電話料金の低廉化は多くの国民から期待されている課題であり、国民目線でしっかり取り組む必要があるというふうに考えております。
また、財務面から見ても、大手携帯電話事業者は、毎年三千億から五千億円程度の設備投資を行いながら利益を上げている状況でございますので、競争を通じて携帯電話料金が下がったとしても、適切な設備投資を維持することは十分可能であるというふうに考えております。
現在、大手携帯電話事業者が提供しておりますいわゆる四年縛りでございますけれども、先ほど来出ております総務省の有識者会議がまとめた緊急提言におきまして、割賦残債の免除を受けるために通信サービスの継続利用が実質的に必要となっていることから、抜本的に見直すことが必要とされたところでございます。
大手携帯電話事業者のスマートフォンの通信料金は総じて海外に比べて高く、また、その推移を見ても、下がる傾向は鈍い状態にあります。私といたしましても、携帯電話料金の低廉化は多くの国民から期待されている課題であり、国民目線でしっかり取り組む必要があると考えております。
このため、総務省におきましては、本年十月から、モバイル市場の競争環境に関する研究会を開催をいたしまして、公正競争を促進する観点から、利用者にとってまず分かりやすい料金プランの在り方、また利用者が他の事業者へ乗換えをする、これを阻害する要因の是正、また大手携帯電話事業者が無線のネットワークをMVNOに貸し出す際の料金、いわゆる接続料の算定方式の見直しといった論点について検討を行っていただいているところでございます
今、大手携帯電話事業者三社、平成二十九年度の売上高営業利益率はいずれも二〇%前後ということになっておりまして、全産業の大企業の六・三%と比べると非常に高いというふうに認識をいたしております。 また、携帯電話の市場についてですけれども、大手三社が約九割のシェアを占めているということでありまして、寡占状況になっておりまして、競争が十分に働いていない、そういう御指摘があるわけでございます。
具体的な取組といたしまして、今年に入ってからも、一月にSIMロック解除の期間短縮や端末販売の更なる適正化に向けたガイドラインの改正を行ったほか、二月にはMVNOが大手携帯電話事業者に支払う接続料の適正化のための省令改正を行い、おおむね一割から二割の接続料の低廉化が実現したところでございます。
これまでの取組によりまして、大手携帯電話事業者では、大量のデータ通信を利用されるヘビーユーザー向けのプランが最大一万四千五百円、低廉化しました。また、ライトユーザーや長期利用者向けの低廉な料金プランも導入されました。また、大手携帯電話事業者の半額以下の料金で利用できるMVNOも急速に拡大をしていますので、利用者の料金負担軽減というものについて一定の進展はあったと思います。
その中で、大手携帯電話事業者の端末販売への関わりについての論点を提示したものと承知しております。これにつきましては、携帯電話のサービス市場、端末販売市場における公正な競争の確保を目指すものと私どもとしては見ております。
そして、昨年十月にこのガイドラインに沿って端末購入補助の適正化に係る携帯電話事業者への行政指導、報告徴求を大手携帯電話事業者に出されたわけですね。ガイドラインを提示した理由、そして、その後、この行政指導、報告徴求を出した経過というものをちょっと伺っておきたいと思うんです。
○政府参考人(富永昌彦君) 従来、大手携帯電話事業者各社は、主に事業者を乗り換えて端末を購入する一部の利用者に対して高額な端末購入補助を行っていたため、これが長期利用者等の通信料金の高止まりですとか利用者間の不公平につながり、また、MVNOの新規参入、成長の阻害を招くおそれもありました。
それから、一昨年、平成二十七年の十二月でございますが、大手携帯電話事業者各社に対して利用者の多様なニーズに対応した料金プランの導入を要請しました。昨年、平成二十八年の四月からは端末購入補助の適正化のためのガイドラインを運用して、今年の一月にはその見直しを行っています。
○高市国務大臣 現在、大手携帯電話事業者の三グループで、従来より障害者向けに基本料やテレビ電話通信料の割引を行っていただいています。 今委員が御紹介いただいたのは、最近のアプリで「こえとら」というのがございます。これは、総務省所管のNICTが開発した技術を活用して、主要電気通信事業者の協賛によって無料で提供されているアプリでございます。
それから、大手携帯電話事業者においては、まだまだ私は努力をしていただく余地があると考えております。総務省では、MVNOも含めた競争を加速させて、さらなる料金の低廉化を促してまいります。 引き続き、MVNOが大手携帯電話事業者に支払う接続料の適正化を進めてまいります。ことしの二月十五日に省令改正を行いました。おおむね一、二割の接続料の低廉化が実現しました。
大手携帯電話事業者が販売する新品端末の実質負担が、性能が劣る古い端末の下取り価格を下回るような場合は、新品端末が中古端末よりも安く購入できることになり、不合理であると考えられます。 それから、このような場合には、大手携帯電話事業者では、新品端末の購入者を過度に優遇することとなり、それ以外の利用者との間で著しい不公平につながると考えられます。
その取り組み方針に沿って、大手携帯電話事業者各社に対して、利用者の多様なニーズに対応した料金プランの導入を要請させていただき、昨年の四月から端末購入補助の適正化のためのガイドラインを運用してまいりました。 これまでの取り組みによりまして、大手携帯電話事業者では、ライトユーザーや長期利用者、さらにはヘビーユーザー向けの新たな料金プランが導入されました。
これまでの総務省の取り組みによりまして、大手携帯電話事業者におきまして、ライトユーザー、長期利用者、ヘビーユーザー向けの新たな料金プランが導入されるなど、通信料金の引き下げで一定の進展は見られると思っております。ただ、以前よりも料金負担を軽減できるようになっておりますけれども、なお一層低廉化が必要と私どもとしては認識しております。
これまでの取り組みによりまして、大手携帯電話事業者においては、従来よりかなり低廉な新たな料金プランが、しかもライトユーザー向け、ヘビーユーザー向け、長期ユーザー向けといった形で導入されましたし、また、大手携帯電話事業者の半額以下の料金で利用できるMVNOも急速に拡大しています。ですから、利用者の方々の通信料金の負担軽減については、一定の進展は見られてきているなと今感じております。
大手携帯電話事業者におきまして、ライトユーザー向けですとか長期利用者向けですとかヘビーユーザー向けの新たな料金プランが導入されるなど、全てのユーザー向けではございませんが、通信料金引下げでも一定の進展は見られております。以前よりも料金負担は軽減されるようになっております。ただし、なお一層の低廉化が必要と認識してございます。
○国務大臣(高市早苗君) 今後のスマートフォンの通信料金の一層の低廉化に向けた具体的な取組として、今年の二月にはMVNOが大手携帯電話事業者に支払う接続料の適正化のための省令改正をいたしました。また、今年の一月にはSIMロック解除の期間短縮やスマートフォンの端末販売の更なる適正化に向けたガイドラインの改正を行いました。
これまでの総務省の取組によりまして、大手携帯電話事業者では、従来と比較いたしまして、最大千六百円低廉なライトユーザー向けプラン、最大千円の長期利用割引、最大一万四千五百円低廉なヘビーユーザー向けプランなど、新たな料金プランが導入されました。
電気通信事業法第三十二条でございますが、大手携帯電話事業者に限らず、電気通信事業者に対する一般的な規律ということで、電気通信回線設備を設置する事業者に、原則として、その設置する電気通信回線設備に対する他の電気通信事業者からの接続の請求に応じなければならないとしております。
○富永政府参考人 MNOでございます大手携帯電話事業者の電気通信回線設備とMVNOの電気通信設備とを接続して通信を行うためには、現在とられている接続形態ではMNOによるMVNOに対するSIMカードの提供が必須となります。
また、大手携帯電話事業者の半額以下の料金で利用できるMVNOも、一年間で三百万契約以上増加しまして、急速に拡大しつつあります。 ですから、通信料金の低廉化は進展しているんですが、利用者にとってわかりやすく納得感のある料金、サービスの提供をさらに促すためには、移動通信市場の競争をさらに促進させる必要があると考えております。
大手携帯電話事業者の子会社として行っている事業者を始め多数の中小の事業者が存在しているものと認識しております。 なお、大手のレンタル事業者につきましては、各社数千から一万台程度の携帯電話を保有しているものと聞いております。具体的には、ドコモ・センツウ、これが通常時約二千五百台、最大対応可能数として一万二千台という数字を聞いております。